日本鶏保護連盟 会則


日本鶏保護連盟 会の会則

第1章 総 則

(名  称)

第1条 本会は、日本鶏保護連盟(以下「連盟」という。)と称する。

(組  織)

第2条 1. 連盟は本会の目的に賛同する者で組織する。

2. 連盟は、都道府県別に支部を置く。

(事 務 局)

第3条 1. 連盟に事務局を置く。

2. 事務局は熊本市壺川2丁目1番17号に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第4条 連盟は天然記念物日本鶏の保護育成と日本鶏愛好者の育成に努め、日本の伝統を守るとともに、日本鶏の優しい

姿に接し日本の発展の為、明るい社会づくりの一助と成る事を目的とする。

(事  業)

第5条 1. 連盟は年に1回、天然記念物日本鶏品評会の全国大会を実施する。

2. 連盟は必要に応じ悪性伝染病対策研修会を実施する。

3. 連盟は遺伝子や近親交配による弊害に関する研修を実施する。

4. 連盟は審査基準の啓発と研修会を実施する。

第3章 会 員

(会  員)

第6条 1. 連盟の会員は趣旨に賛同し、年会費を納入した者。

2. 会員には会員証を交付する。

第4章 役 員

(役  員)

第7条 連盟に次の役員を置く。

(1) 会 長   1人

(2) 副会長   5人以内

(3) 常任理事  若干名

(4) 理 事   若干名

(5) 事務局長  1人

(6) 会 計   2人

(7) 監 事   2人

(8) 審査員   若干名

(9) 顧 問   若干名

(10) 相談役   若干名

(役員の選任)

第8条 役員は次の方法により選任する

(1) 会長は会員の中から総会で選任する。

(2) 副会長は会員の中から総会で選任する。

(3) 常任理事は理事の中から理事会で選任し、会長が任免する。

(4) 理事は各都道府県より選出する。

(5) 事務局長は理事会の中から理事会で選出し会長が任免する。

(6) 会計は理事会の中から理事会で選出し会長が任免する。

(7) 監事は総会で選任する。

(8) 審査員は常任理事会で委嘱する。

(9) 顧問は学識経験者、他団体の長及び連盟の為に特に功労のある者で、理事会で推薦し会長が委嘱する。

(10) 相談役は学識経験者、他団体の長及び連盟の為に特に功労のある者で、理事会で推薦し会長が委嘱す

る。

(役員職務)

第9条 1. 役員は連盟の運営に参加し、連盟の目的達成の為に寄与しなければならない。

2. 役員は次の職務を行う。

(1) 会長は会務を総理し連盟を代表する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。.

(3) 常任理事は会長の旨を受けて連盟の業務を掌理する。

(4) 理事は連盟の会務を審議し、運営に当たる。

(5) 事務局長は会長の旨を受けて、連盟の庶務の事務を処理する。

(6) 会計は連盟の金銭の管理をする。

(7) 監事は連盟の会計及び業務の監査する。

(8) 審査員は全ての品評会で審査し、会員に鶏種の特徴を啓蒙する。

(9) 顧問は連盟の目的達成の為に協力しなければならない。

(10) 相談役は必要に応じ会長の相談に応じる。

(役員の任期)

第10条 1. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

2. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会 議

(会議の種別)

第11条 連盟の会議は、総会、常任理事会、理事会、審査員会とする。

(総  会)

第12条 1. 総会は毎年1回、4月又は5月中に会長が招集し議事を審議・議決 する。

2. 臨時総会は会長が必要と認めたときこれを招集する。

3. 総会において、次のことを議決する。

(1) 予算・決算に関する事

(2) 役員改選に関する事

(3) 会則の改正に関する事

(4) その他連盟の目的遂行上、特に必要な事項

(常任理事会)

第13条 1. 常任理事会は、会長・副会長・事務局長・会計で構成し必要な都度、会長がこれを招集する。

2. 常任理事会は、次の事項を審議する。

(1) 理事会に提案する事項

(2) 連盟の運営に関する事項

(理事会)

第14条 1. 理事会は会長が招集する。

2. 理事会は次の事項を審議する。

(1) 総会に提出する議案に関する事

(2) 連盟の運営に関する事

(審査員会)

第15条 1. 審査員会は会長が招集する。

2. 審査基準及び審査方法の審議

(会議の通則)

第16条 1. 会議は会員の過半数の出席をもって成立する。

2. 総会の議長は出席者の中から選出し、その他の会議は会長が議長に当たる。

3. 会議の議決は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4. 総会出席は委任状をもってこれに代える。

第6章 会 費

(会 費)

第17条 会員は年会費4,000円を納入しなければならない。

第7章 会 計

(会計年度)

第18条 連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

(予  算)

第19条 1. 会長は会計年度毎に、予算案を作成し総会に提出し、その議決を経なければならない。

2. 予算は会費・品評会の出品料・寄付金・その他の雑収入を当てる。

(監  査)

第20条 連盟の会計監査の結果は監事が理事会及び総会に出席して報告する。

第8章 表 彰

第21条 1. 表彰は連盟の発展に顕著な功労が認められた者と、品評会の出品鶏で特に優秀鶏に対し出品者を表彰する

2. 品評会の表彰は行政・報道・関係団体の後援と表彰状下付を依頼し、その功績を広く顕彰する。

第9章 総 則

(委任規定)

第22条 この会則に定めるもののほか、連盟の運営に必要な事項は理事会で定める。

付 則

(施行月日)

1 この会則は平成3年3月18日から施行する。
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